「内水面漁場管理委員会」の権限は、諮問事項、建議事項、決定事項がある。 建議事項は、次の3点。 決定事項。委員会は、自らが決定機関として、裁定・指示・認定に関する強い権限も有している。 その他、所掌事項を処理するために必要な場合の報告・徴収・調査・測量・検査も行う。 神奈川県内水面漁場管理委員会の委員の構成は、漁業者(漁協)代表として5名、水産動植物の採捕者代表として2名、学識経験者として3名の計10名。
諮問事項は次の6点。
(1)免許内容の事前決定、漁場計画決定
(2)漁場計画の変更
(3)漁業権免許申請の審査、適格性優先順位の審査
(4)漁業権を免許すべきでない旨の答申
(5)遊漁規則認可および変更認可の審査
(6)その他
行政庁は、漁業権について処分を行う場合、委員会の意見を聞いてしなければならない。
(1)漁業計画を樹立すべき旨の知事に対する意見具申
(2)免許後漁業権に制限または条件をつけるとき
(3)その他
委員会は、自ら積極的に建議ができる。
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