八、九変篇

五変の段

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「孫子曰く、およそ兵を用うるの法は、将君に命を受け、軍を合し衆を聚(あつ)め、ひ地には舎(やど)ることなく、衢(く)地には交わり合し、絶地には留まることなく、囲地には則ち謀り、死地には則ち戦う」

 

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「塗(みち)に由らざる所有り、軍に撃たざる所有り、城に攻めざる所有り、地に争わざる所有り、君命に受けざる所有り」

 

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